更新日:2022年3月11日
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令和4年度から令和5年度において、農業振興地域整備計画の全体見直しを行います。全体見直しを行うにあたり、通常行っている手続きと異なる点やご注意いただきたいことについてお知らせいたします。
農業振興地域整備計画は、一定の農業地域を保全し、計画的に農業振興を図るために定めるもので、喜界町では約2,630haを農用地区域にしています。農用地区域の農地を転用するためには、農用地区域からの除外又は用途区分変更の手続きを行う必要があります。また、事業を活用する上で、農用地区域内であることが要件の場合は、編入の手続きを行う必要があります。
農業振興地域とは・・・今後相当期間(概ね10年以上)にわたって農業振興を図るべき地域
農用地区域とは・・・生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものとして指定された区域
令和4年度から令和5年度は農振手続き申出の受付を一時中断します。
中断期間における、農用地区域の土地で農地転用や開発行為を計画されている場合は、ご注意ください。
令和5年度に農地転用等を実施予定の場合には、令和4年9月30日までに申請をお願いいたします。
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