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更新日:2021年12月1日
医療機関へ保険証を提示することにより、かかった医療費の一部を支払うだけで以下のような診療を受けることができます。
医療機関の窓口で保険証を提示し、支払う一部負担金の割合は以下のとおりです。
次のようなときには、保険証が使えませんのでご注意ください。
など
次のようなときには、国保の給付が制限されます。
など
交通事故にあったときなど第三者の行為によって、けがや病気をした場合にも国保で医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額自己負担するのが原則ですので、国保が一時立て替えて支払うだけで、あとで国保がその医療費を加害者へ請求することになります。その為、交通事故に遭ったときは、示談の前に必ず国保の窓口に届け出てください。示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。
交通事故にあった場合の届出には・・・
保険証、印鑑、交通事故証明書が必要です。
いったん全額を支払い役場で申請し払い戻しを受けられるものは、以下のとおりです。
印鑑等必要なものを持参のうえ申請してください。
その他の給付
入院時の食事代は以下のとおりです。
所得区分 |
1食あたりの標準負担額 |
|
---|---|---|
一般(下記以外の方) |
460円 |
|
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 |
160円 |
|
70歳以上では低所得1 |
100円 |
住民税非課税世帯の方で食事代の減額を受けたい人は「減額認定証」が必要となります。
印鑑、保険証を持参のうえ、役場保健福祉課の窓口で申請してください。
入院期間が90日を超える場合は「領収書」など91日以上入院していることが確認できるものを持参して再度申請してください。
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