町の情報 > 重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域の指定について
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更新日:2023年8月5日
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。この法律では、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、今般、町内の一部の区域が指定されました。
令和5年7月12日に区域指定の内閣府告示があり、本町において指定された区域があります。施行日は令和5年8月15日になります。
指定状況は以下のとおりです。各リンクをクリックすると各区域図が確認できます。
区域の拡大図は内閣府ホームページをごらんください。
内閣府は、注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。
内閣府は、特別注視区域内にある、200平方メートル以上の土地及び建物(建物にあっては各階の床面積の合計)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)に、届出を求めることとしています。
※届出について、詳しくは内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
内閣府は、注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号0570-001-125
重要土地等調査法についての内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)