更新日:2021年8月26日
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このことについて名瀬公共職業安定所よりお知らせいたします。
鹿児島県の高齢化率は全国平均をはるかに上回っており、健康で就労を希望される高年齢者も多くおられる中、人手不足の情勢も相まって高年齢者の労働力活用の重要性は高まっています。
高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)が改正され、令和3年4月1日より施行される内容についてご説明します。現行制度では1.65歳までの定年引上げ、2.65歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主(子会社・関連会社等)によるものを含む)、3.定年廃止、いずれかの措置により65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務となっています。
これを前提として、改正法では1.70歳までの定年引上げ、2.70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)、3.定年廃止、4.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入5.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に「事業主自ら実施する社会貢献事業」または「事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業」に従事できる制度の導入、のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられます。(4.,5.の雇用以外の措置については、労働者の過半数を代表するもの等の同意を得たうえで導入する必要があります。)
詳細は「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(外部サイトへリンク)」厚生労働省HPをご参照ください。
名瀬公共職業安定所
TEL:0997-52-4611
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