更新日:2021年10月7日
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外国にいても「在外選挙制度」で日本の国政選挙の投票ができます。
海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を申請する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国時に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
(1)年齢満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方
(3)国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
(4)国外に住所を有する方
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の身分証など
上記の申請者の本人確認書類に加え、次の書類が必要になります。
(1)委任を受けた方の本人確認書類日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証)
(2)申出書
国外に住所を有する事が条件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
(1)年齢満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方
(3)海外に3ヶ月以上お住まいの方(申請者の住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出を同時に申請書を提出することができます。
(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、登録資格を満たしていれば市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
(1)申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
(2)窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
(A)旅券等(出国時申請と同じ)
(B)領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
3ヶ月以上住所を有してから申請される方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
以下の場合には(B)の書類が不要となります。
3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
上記(A)・(B)の書類に加え、次の書類が必要になります。
(C)申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
(D)申出書(在外公館申請用)
名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。在外選挙人証は、投票する都度提出していただくものです。大切に保管してください。
「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法のいずれかにより投票できます。
直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
投票できる期間と時間は、原則として選挙の公示の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで現地時間午前9時から午後5時までとなります。投票場所によって異なりますので各在外公館にお問い合わせください。
登録先の選挙委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。投票用紙の請求は、あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます。)を送付することで行います。投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示または告示の翌日以降に、投票用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日の投票所閉鎖時刻に到着するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
投票用紙等の郵送日数を考慮の上、早めに請求してください。
一時帰国等により国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示の上、国内の投票方法を利用することができます。
(1)公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間は、期日前投票または不在者投票
(2)投票日当日は投票所での投票
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