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更新日:2021年7月7日

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国民健康保険税の介護保険適用除外について

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。

ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届出により介護分の納付が免除されます。

介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。

介護保険適用除外にかかる手続き

【届出が必要なとき】

  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • 介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
  • 40歳以上65歳未満の方が入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき

【届出に必要なもの】

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者に限る。)
  • 障がい者支援施設(身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

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お問い合わせ

喜界町役場税務課税務地籍チーム国保税係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3686

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:zei-h@town.kikai.lg.jp

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