更新日:2021年1月20日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、国民健康保険税及び介護保険料、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯
世帯主について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、令和元年度に比べて30%以上減少する見込みであること。
(2)令和元年の所得の合計が1,000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外に令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
注)申請に当たっては収入を証明する書類が必要となります。
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