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更新日:2021年12月1日

国民健康保険の保険給付について

医療機関へ保険証を提示することにより、かかった医療費の一部を支払うだけで以下のような診療を受けることができます。

  • 医師の診察
  • 病気やケガの治療
  • 治療に必要な薬や注射
  • レントゲンの撮影や検査
  • 入院や看護の費用

医療機関の窓口で保険証を提示し、支払う一部負担金の割合は以下のとおりです。

  • 0歳~2歳
    医療費の2割
  • 3歳~69歳
    医療費の3割
  • 70歳以上
    医療費の1割(ただし一定以上の所得がある方は3割)
    平成26年4月2日以降70歳になられた方は2割

次のようなときには、保険証が使えませんのでご注意ください。

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 美容整形・歯列矯正
  • 軽度のわきが・しみの治療
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 仕事上の病気やケガ

など

次のようなときには、国保の給付が制限されます。

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

など

交通事故にあったときなど第三者の行為によって、けがや病気をした場合にも国保で医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額自己負担するのが原則ですので、国保が一時立て替えて支払うだけで、あとで国保がその医療費を加害者へ請求することになります。その為、交通事故に遭ったときは、示談の前に必ず国保の窓口に届け出てください。示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。

交通事故にあった場合の届出には・・・
保険証、印鑑、交通事故証明書が必要です。

いったん全額を支払い役場で申請し払い戻しを受けられるものは、以下のとおりです。
印鑑等必要なものを持参のうえ申請してください。

  • やむを得ない理由により保険証を持たず、診療を受けた場合
    診療内容の明細書、領収書、保険証、印鑑、申請請求書が必要です。
  • 医師が必要と認めた補装具代
    補装具を必要とした医師の証明書、領収書、保険証、印鑑、申請請求書が必要です。
  • 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅうの施術料
    医師の同意書、施術内容と費用が詳しく分かる領収書等、保険証、印鑑、申請請求書が必要です。
  • 骨折、ねんざ等で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
    施術内容と費用が詳しく分かる領収書等、保険証、印鑑、申請請求書が必要です。
  • 輸血をしたときの清血代
    医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、保険証、印鑑、申請請求書が必要です。

その他の給付

  • 出産育児一時金
    加入者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときに42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合40万4千円)が支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。
    母子健康手帳(医師の証明書)、保険証、印鑑が必要です。
  • 葬祭費
    加入者が死亡したとき葬儀を行った人に2万円支給されます。
    死亡を証明するもの、保険証、印鑑が必要です。
  • 移送費
    加入者が治療等を受けるため病院等に移送されたときは最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された費用を支給します。ただし以下の三つの条件を全て満たしてなければ支給できません。
  1. 移送により法に基づく適切な診療を受けたこと。
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったこと。
  3. 緊急その他やむを得なかったこと。

入院時の食事代は以下のとおりです。

入院時食事代の標準負担額

所得区分

1食あたりの標準負担額

一般(下記以外の方)

460円

住民税非課税世帯
70歳以上では低所得2

90日までの入院

210円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

160円

70歳以上では低所得1

100円

住民税非課税世帯の方で食事代の減額を受けたい人は「減額認定証」が必要となります。

印鑑、保険証を持参のうえ、役場保健福祉課の窓口で申請してください。

入院期間が90日を超える場合は「領収書」など91日以上入院していることが確認できるものを持参して再度申請してください。

お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課保険係(医療)

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

ファクス:0997-65-4316

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