更新日:2019年7月29日
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奄美群島地域における工業用機械等の割増償却制度は、中小事業者に対して幅広く活用できます。本町では、この措置の適用を受けるため「喜界町産業振興計画」を作成し、指定を受けました。
事業者は平成30年4月1日以降の設備投資の内容が、「喜界町産業振興計画」に適合しているかを、税務申告前に喜界町(担当課:企画観光課)に確認する必要があります。適合が確認できた場合は、喜界町から確認書が発行されます。
(事業者は税務申告の際、確認書を添付し、税務申告を行います。)
設備投資を行った業者が、計画に記載する産業の振興を図る業種の事業を行っている事業者かどうか確認を行います。
(業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等)
「導入経緯・目的」「雇用の状況」欄の記載内容が、設備等の取得により、喜界町の産業振興に寄与するものであることを確認します。確認にあたっては、設備等の取得等により、事業の継続・拡張や、それらに伴う雇用の維持・拡大につながる、または地域内の事業の新規創出や、それらに伴う域内の雇用の拡大につながることで、地域の産業の維持・発展に貢献していると考えられれば、この条件を満たしているものと判断されます。
設備の設置された場所が、指定を受けた離島振興地域内で行なわれたものかどうかを確認します。
設備投資が行われた(設備の取得が行われた)時期が、計画の開始日である平成30年4月1日以降であることを確認します。
資本金を確認できる書類、事業者が受領している取得価格が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価格が特別措置の対象となる条件を満たしているかどうか確認します。
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