更新日:2020年10月12日
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鹿児島県へ移住する直前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区に通勤していた」方が、本年10月3日以降に本県に移住し、以下に掲載している移住支援金対象法人求人一覧に掲載した県内企業の求人に応募し、就職した場合、申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
【支援金支給額】
2人以上の家族・世帯の場合:100万円
単身者の場合:60万円
移住支援金の開始時期等は市町村によって異なりますので、支援金の申請を希望される方は必ず事前(移住前)に県や転入を希望する市町村にご相談ください。
【移住元に関する主な要件】
住民票を移す直前に連続して5年以上、東京23区に在住していたこと、又は東京圏(注意1)のうち条件不利地域(注意2)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において連続して5年以上、東京23区への通勤をしていたこと。
注意1東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
注意2条件不利地域(以下の市町村)
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
山北町、真鶴町、清川村
移住支援金の支給を受けるには、かごJobに掲載されている移住支援金対象求人に就職する必要があります。
UIターン就職の際に採用のお手伝いを御希望の場合は、「鹿児島県ふるさと人材相談室」を御利用ください。企業の意向を確認した上であなたに紹介状を発行します。
移住支援金の申請は、移住及び就業後3ヶ月以上経過後に可能となります。申請期間は転入日から1年以内ですので、ご注意ください。
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
支援金の返還となる場合
<全額>
虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
企業支援金の交付決定を取り消された場合
<半額>
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして鹿児島県及び支給市町村が認めた場合はこの限りではありません。
詳しくは、下記の鹿児島県のホームページをご覧ください。
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