更新日:2021年8月24日
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令和3年8月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法31第1条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しました。
この決定を踏まえ、鹿児島県は重点措置区域である鹿児島市,霧島市,姶良市及び県内全域に対して新たな要請を行い、人と人との接触機会を減らすために、「飲食店に対する営業時間の短縮及び酒類の提供の自粛」と「大規模集客施設への営業時間の短縮」を新たに要請しました。
詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
1 営業時間短縮の要請期間等
要請期間 |
令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで |
要請内容 |
営業時間を5時から20時までの間とすること。(もとの営業時間が、5時から20時までの間である飲食店は対象外) 酒類の提供は11時から19時の間とすること。 第三者認証店においても、営業時間の短縮をお願いします。 |
期間中は、店頭に時短を実施することを張り紙・ポスターで掲示すること。
2 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
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対象施設の要件 |
時短要請 |
時短要請の時点(令和3年8月18日)で、 ・喜界町内において営業継続中(営業実態あり)であり、 ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設 |
協力金 |
上記を満たすとともに、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。 |
【対象外】
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上、適法な、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2)「接待を伴う飲食店」であって、風俗営業法上の許可は受けているが、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館、ネットカフェ、漫画喫茶、弁当屋、デリバリー、テイクアウト、キッチンカー、自動販売機等」の事業者
(4)通常の営業終了時間が、もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者食品衛生法
3 協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
詳細は鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
概要については、下記のとおりです。
(1)協力金の対象
県の要請に応じ、令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に
協力いただいた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)。
(2)協力金の金額
今回の協力金は、店舗の事業規模に応じて額が決まります。
要請期間 |
令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで |
金 額 |
【中小企業】 売上高に応じて1店舗当たり「60万円から180万円」 1日当たりの協力金額(2.5万円~7.5万円)× 要請期間(24日間) |
(3)申請受付
1.申請期間 令和3年9月13日(月曜日)~11月5日(金曜日)(※当日消印有効)
2.申請書公開 令和3年9月13日(月曜日)13時(県ホームページへ掲載予定)
3.申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留、レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
4.申請書類
ア 協力金申請書「指定様式」
イ 振込先口座通帳の写し
ウ 本人確認書類(免許証の写し等)
エ 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
オ 【店舗毎】申請する店舗の写真
カ 【店舗毎】営業に必要な許可を「有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく、
飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)
キ 【店舗毎】営業時短短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ、写真等)
ク 誓約書[指定様式]
ケ 売上高が確認できる書類 など
5.申請窓口 〒892-8799 鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
TEL 099-295-0286
受付時間 9時から17時(平日)
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