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更新日:2021年9月28日

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生産性向上特別措置法に基づく支援について

喜界町では、町内の中小企業者の生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月31日付けで国の同意を得ました。これに伴い、中小企業が支援を受けるために策定する「先端設備等導入計画」の認定を行うとともに、認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たす設備投資には、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例を設けます。

制度の概要

  • 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画は、新に導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することが可能です。

スキーム

喜界町の導入促進基本計画

喜界町の導入促進基本計画は、平成30年7月27日付けで国から同意を受けました。

喜界町導入促進基本計画(PDF:65KB)

項目

内容

労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年平均3%以上向上

先端設備等の種類

機械及び装置、器具及び備品、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、ソフトウエア

対象地域・業種・事業

町内全域における全業種及び幅広い事業を対象

計画期間

導入促進基本計画(町):平成30年7月31日から3年間

先端設備等導入計画(中小企業者作成):3年間、4年間または5年間

先端設備等導入基本計画の認定申請

対象となる「中小企業者の範囲」は中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく業種が対象となります(下表参照)。

当該条項に該当しない「一般社団法人」、「一般財団法人」、「医療法人」、「歯科法人」、「社会福祉法人」、「NPO法人」、「農業協同組合」、「農事組合法人」、「森林組合」、「漁業協同組合」などは認定の対象となりません。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なります。

下表のうち、「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たす必要があります。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注)1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
【政令指定業種】
ゴム製品製造業(注)2 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注)2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業ベルト製造を除く

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることが出来ます。詳しくは、中小企業庁ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画の手引き」(PDF:1,295KB)3ページをご覧ください。

固定資産税の特例について

概要

中小企業者が、適用期間内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたってゼロになります。

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件は、下表のとおりです。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(注)(60万円以上/14年以内)

(注)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

先端設備等導入計画の申請方法

下記の書類を作成のうえ、持参または郵送により企画観光課商工観光係へご提出ください。

提出書類

租税措置の対象となる設備を含む場合は、次の書類も併せて提出してください。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

認定された計画を変更する場合

認定を受けた先端設備等導入計画を変更しようとするときは、その認定をした市区町村の変更認定を受ける必要がありますので、次の書類を作成のうえ、持参または郵送により企画観光課商工観光係へご提出ください。

提出書類

租税措置の対象となる設備を含む場合は、次の書類も併せて提出してください。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

その他

生産性向上特別措置法による支援や先端設備等導入計画策定の手引き等については中小企業庁ホームページに掲載されていますのでご参照ください。

中小企業庁ホームページ(経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

喜界町役場企画観光課商工観光係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3683

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:kikaku-h@town.kikai.lg.jp

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